【高知市】不動産を売却した時にかかる税金は?|高知の不動産売却のことならエフホーム
2022/09/26
一般的に人が収益(お金)を手に入れると、所得として税金がかかる対象となります。
不動産を売却したときには、売って得した利益に税金がかかります。
では、どんな税金がどのようにかかるのか、売却する前に確認しておきましょう。
収益とは、例えばサラリーマンが毎月貰う給料が代表的なもので、給与所得のもとになりますが、ほかにも自営業者の事業所得や、所有する賃貸住宅から家賃収入(不動産所得のもとになるもの)、懸賞が当たったときの当選金(一時所得)などいろいろあります。
不動産を売却したときには、受け取ったお金(売却益)が「譲渡所得」として課税の対象になります。
注意したいのは、売却益=売却金額(売った金額)そのものではないということです。
譲渡所得はあくまで利益なので、その不動産を手に入れたり売ったりしたときの費用を売却金額から差し引くことが出来ます。
費用の中にはその不動産を買ったときの金額も含まれます。
また、測量費用や建物を解体して売却した場合は、その費用も経費として差し引くことができます。
買ったときに掛かる税金が取得税、売ったときに掛かる税金が譲渡税と言います。
譲渡所得には所得税と住民税が課税されます。
また、不動産を取得してから売却するまでの期間で譲渡税は変わります。
所有期間が5年未満の場合を短期譲渡取得といい譲渡税が
39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
と売却益の約4割が税金として徴収されますのでご注意ください。
所有期間が5年を超えてる場合や相続した不動産を売却した場合を長期譲渡取得と言います。
この場合の譲渡税は、
20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
と短期譲渡の約半分となります。
また、マイホームを売却した場合の特例として
長期譲渡所得(所有期間が10年超のマイホームの軽減税率の特例)
譲渡所得6000万円以下の部分:
14.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%+住民税4%)
譲渡所得6000万円超の部分:
20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
という制度もありますので、不動産をご売却をする際は取得日のご確認をしてください。
ただし、所有期間は売却した年の1月1日で決まりますのでご注意ください。
例えば2017年の8月1日に購入した家を、5年後の2022年9月1日に売った場合、売った年の1月1日現在ではまだ所有期間が5年未満なので短期譲渡所得となり、税負担が重くなってしまいます。
今回の例の場合ですと、2023年1月1日以降のご売却の方が譲渡税が少なくて済みます。
譲渡税はあくまでも売却して得た利益(売却益)に課税されますので、購入時より低い金額で売却した場合には売却益が出ない場合が多いので、マイホームの場合は課税されることは少ないと思います。
不動産を購入した金額を証明するためには、ご購入時の不動産売買契約書が必要となりますので、必ず大切に保管しましょう。
今回は、不動産を売却した時に掛かる税金のお話をさせて頂きました。
エフホームでは、ご売却時に掛かる税金のことや相続のことなど不動産に関することなら何でもお答えさせて頂きます。
お気軽にお問い合わせくださいね。
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