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【高知市】土地の境界について

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【高知市】土地の境界について|高知の不動産売却のことならエフホーム

【高知市】土地の境界について|高知の不動産売却のことならエフホーム

2022/09/22

不動産を売却する際に土地の境界の確認作業を行います。

境界とは、売却したい土地と隣地との境(境界線)のことで、現地と法務局備え付け地図(公図)が一致している必要があります。

開発された分譲地や地籍調査が済んでいる土地の場合は基本的に現地と公図が一致しております。

 

昭和時代に分筆された土地や昔から相続して続いている土地などは境界確認をしていない場合が多いので注意が必要です。

現地と公図が一致していない場合は、土地家屋調査士に依頼して地図訂正をする必要があります。

すぐに売却されない場合も機会があれば法務局の公図と現地が一致しているか確認してもいいかもしれませんね。

 

土地の境界や登記情報など不動産に関することなら何でもご相談下さいね。

 

 

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高知県高知市比島町1-12-26
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