【高知市】不動産売却時の媒介契約につて|不動産売却のことならエフホーム
2022/09/17
媒介契約とは、不動産の売買の契約の成立のために、宅建業者に依頼する契約のことをいいます。
宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を無くすため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければなりません。
媒介契約には、次の3つの形があります。
●「一般媒介契約」 依頼者が複数の宅建業者に依頼できるもの(明示型と非明示型があります)
一般媒介契約とは、依頼者が複数の宅建業者に重複して依頼できる媒介契約をいいます。
依頼者は、一つの業者に限定することなく媒介を依頼でき、また、自ら買主を探して売買契約を結ぶこともできます。
この契約には、当初依頼した業者に対して、重複して依頼した他の業者に関して、明示する義務があるもの(明示型)と、
明示する義務のないもの(非明示型)とがあります。
依頼を受けた業者にとっては、他の業者に対して独占的にその取引の媒介業務を行うことはできませんが、
業者間で物件情報を共有することで、物件を探している顧客に対しては、幅広い情報の中から紹介できるというメリットがあります。
●「専任媒介契約」 依頼者が特定の宅建業者にのみ依頼するもの
専任媒介契約とは、依頼者が他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約をいいます。
ただし、依頼者は自分で買主を探して取引することは可能です。
依頼を受けた業者にとっては、依頼者が自ら買主を見つけてしまう可能性はありますが、
一般媒介契約の場合と異なり、他の業者に取引を横取りされる可能性はありません。
そのため、営業努力が無駄になる確率は低く、それだけ積極的な努力が期待できます。
専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を媒介契約締結日から7日以内に行い、
登録済み証を依頼者に渡さなければなりません。
また、業務処理の状況の報告を2週間に1回以上行う必要があります。
●「専属専任契約」 依頼者が、依頼をした特定の宅建業者の探し出した相手方(顧客)以外とは取引ができないもの
専属専任媒介契約とは、依頼者が、他の宅建業者に重複して依頼することができないと同時に、
依頼した宅建業者が紹介する相手(顧客)以外の人とは取引できない媒介契約をいいます。
いわば、依頼した業者に全面的に任せるものです。
依頼を受けた業者にとっては、他の業者による横取りの心配がなく、依頼者が自分で取引相手を見つけてしまう可能性もないので、
努力が無駄になることはなくなります。
それだけ積極的な努力が期待できます。
専属専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を、媒介契約締結の日から5日以内に行い、
業務処理状況の報告も、1週間に1回以上行わなければなりません。
他の媒介契約に比べて、より丁寧な業務が要求されています。
媒介契約はご自分の状況や不動産会社の信頼度などを考慮して結ばれることをオススメいたします。
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