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<title>【高知市】不動産査定の基礎知識｜高知の不動産売却のことならエフホーム</title>
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1.不動産査定とは不動産査定とは不動産会社が不動産がいくらで売れるのか査定を行うことです。不動産の価格を知る方法は公示地価や路線価などいくつかあり、不動産の価格を知りたい目的によって調べ方や調べる価格が異なります。これを一物五価といい、不動産の査定はもし不動産を売ったらいくらで売れるのかを調べる方法になります。ほとんどの不動産会社が査定依頼は無料となっています。これは、査定が不動産会社の営業の一環であるため。不動産会社は不動産を売る際には自社と媒介契約を結び、不動産を売却する手伝いをさせて欲しいと考えています。なぜなら、不動産会社は媒介契約を結んだ不動産が売れた際にだけ報酬（仲介手数料）を得られるからです。売主のほとんどは査定を依頼した不動産会社から媒介契約を結ぶ不動産会社を選びます。そのため、不動産会社は媒介契約を結べるチャンスである査定を無料としているのです。査定が不動産会社の営業のチャンスであれば、売主は不動産会社を見極めるチャンスでもあります。不動産会社を見比べて、良い不動産会社を選ぶようにしましょう。2.不動産査定が重要なわけとは？不動産査定で不動産の価格を知ることは重要です。不動産の現在の価格を知ることで査定した不動産を今売るべきか否か判断できますし、住み替えや住宅ローンの完済を目指して不動産の売却を検討している場合は頭金にはいくら用意できるのか、住宅ローンは完済できかなど、おおよその目処を立てることができます。また、不動産の売却を本格的に行う方にも重要。不動産を売り出す際、値付けをするのは売主です。売主が希望する額で販売を行うのですが、この時売却相場から大幅に高く設定していればなかなか売れませんし、低く設定していれば売却時に損をしてしまうというわけです。3.査定額は売却額を保証したものではありません不動産査定を受ける際に注意したいのは、査定額がそのまま売却額にならないということです。査定結果はあくまでも、不動産会社が売ったらいくらくらいになるのかという予想を公示地価や市場に出回る他の不動産の価格を参考に算出したものです。査定した不動産会社がその査定額で不動産を買うわけではないので、実際に売却活動を行えば買主の値下げ交渉などによって最終的な売却価格が売出し価格より下がることは大いにあります。査定額はあくまでも仮の額であることを覚えておきましょう。4.相場を知ろう売却相場は前段で解説した通り、売出し価格を決める際に参考にします。売出し価格によって売却期間が長引く可能性がありますし、希望額で売れるか否かにつながってくるので、なるべく正確な売却相場を知る必要があります。5.売却査定時のチェックポイント5-1.築年数建物は築年数を重ね古くなるごとに価格が落ちていきます。築年数による価格の下落は築1年から始まっており、建材によって異なりますが、戸建ては約20年マンションなら築45年程度で建物の価格は査定上はゼロに近くなります。これは国が定める法定耐用年数によるもので、まだまだ住める物件でも資産価値が査定上はゼロに近くなってしまうのです。古い建物であれば法定耐用年数を過ぎていないか、築浅物件であれば築10年以内であるかどうかもチェックされるでしょう。5-2.間取り多くの買主に欲しいと思われる間取りは普通の間取りです。ファミリー向けであれば、大きな居間があり、隣にはダイニング。部屋は1人で利用するくらいの広さがいくつかあるというのが一般的です。例えば、1番大きな部屋はガレージ、家の中心に防音室があるなど趣味に特化した家は需要がないわけではありませんが、一般的な間取りに比べると売れづらいので価格が下がることもあるでしょう。5-3.土地の形状土地は正方形や長方形といったきれいな四角形の整形地であれば土地の価格は落ちませんが、台形や三角形、旗竿地といったいびつな形の不整形地であれば、評価は下がってしまいます。土地の形はその上に建てられる建物の大きさや形に影響を与えます。整形地であれば建物の向きや形などの自由度が高くなりますが、不整形地は影響が大きく土地の使い方を制限してしまいます。土地は自由に使えるほど勝ちの高いものとされているので、評価が下がってしまうのです。5-4.立地人気エリアであるかはもちろんのこと、近くに公共交通機関や病院などがあるかなども評価のポイントです。その他、周辺にあるとポイントが高いのは大型商業施設や有名小学校などです。小学校は周辺に住んでいる世帯から入学できるので、学区内であるか否かで需要が大きく異なります。逆に評価が下がってしまう施設というと、ゴミ処理場や火葬場、墓地などが上げられます。このような施設があると、駅やバス停から近くてもマイナスになってしまうこともあるでしょう。5-5.日当たり洗濯物などを干す庭先への日照が確保されている不動産は日当たりが良好とされ、評価は高くなります。評価が低くなってしまうのは、建物の2階部分への日当たりが悪い場合です。本来、2階は1階よりも日当たりが良いもの。その2階の日当たりが悪いということは、不動産全体の日当たりが悪いとみなされて評価が下がってしまうのです。日当たりは現在だけでなく、未来もチェックされます。5-6.眺望高台にあり山や海などが見える場合は査定価格が値上がります。逆に前述したお墓などが見えてしまうと査定価格が下がるポイントです。住宅街など家が密集している住宅街などでは隣家が見えてしまうということもありますが、こちらは一般的な景観と判断され評価がマイナスにはなりません。上記の事柄を注意して売却査定を依頼して下さい。
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<link>https://f-home-info.com/blog/detail/20221026162106/</link>
<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 16:43:00 +0900</pubDate>
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<title>【南国市】高知県外から売却査定の依頼がありました</title>
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南国市の不動産の売却査定の依頼を頂きました。高知県外にいる親族の方が所有者様を引き取ることになったための処分とのことです。通常の売却査定は対面でお願いしますが、高知県外からのご依頼の場合は電話やメールでやり取りをさせていただき、現地を確認させていただいた後、査定価格をご提示させていただきます。弊社では、県外からの依頼も多く、高知に来ていただくタイミングや来れない場合の対処なども丁寧にご説明させていただいております。転勤やお引越しなどでお家や土地のご売却をご検討中の方はお気軽にお問い合わせくださいね♪
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<link>https://f-home-info.com/blog/detail/20221013114200/</link>
<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 11:52:00 +0900</pubDate>
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<title>空き家の発生を抑制するための特例措置をご存じですか？</title>
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被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から３年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋（耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。）又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
また、平成31年度（令和元年度）税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始の直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合（一定要件を満たした場合に限ります。）も対象に加わることとなりました。エフホームでは空家対策の特例等もわかりやすくご説明させて頂きますので、お気軽にお問い合わせくださいね。
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<link>https://f-home-info.com/blog/detail/20221005132751/</link>
<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 13:30:00 +0900</pubDate>
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<title>【高知市】マンションを売却する際にリフォームをする？しない？</title>
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マンションを査定させていただく際に度々ご質問がされるのが、簡単なリフォームをして売却価格を少しでも高くするか、それとも、現状の汚れた状態で売りに出すのか？ということです。例えば、壁紙だけリフォームして売りに出すと見た目が多少良くなります。汚れた壁紙だと使用感がどうしても出てしまいますよね。フローリングまで貼り替えるとかなり良くなりますが、その分費用もかなりかかります。仮にリフォームに100万円かけて200万円くらい高く売却できるとリフォームをした甲斐がありますが、思うような価格で売却できなかった場合は逆に損をしてしまいます。最近では、アクセントクロスを好まれる買主様が多いので、よほど汚れていない限りはルームクリーニングで対処するほうが良いかもしれません。築年数や間取り、室内の汚れ具合などで不動産屋さんに相談するのが良いですね
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<link>https://f-home-info.com/blog/detail/20221001153329/</link>
<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 15:57:00 +0900</pubDate>
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<title>【高知市】不動産を売却した時にかかる税金は？｜</title>
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一般的に人が収益（お金）を手に入れると、所得として税金がかかる対象となります。不動産を売却したときには、売って得した利益に税金がかかります。では、どんな税金がどのようにかかるのか、売却する前に確認しておきましょう。収益とは、例えばサラリーマンが毎月貰う給料が代表的なもので、給与所得のもとになりますが、ほかにも自営業者の事業所得や、所有する賃貸住宅から家賃収入（不動産所得のもとになるもの）、懸賞が当たったときの当選金（一時所得）などいろいろあります。不動産を売却したときには、受け取ったお金（売却益）が「譲渡所得」として課税の対象になります。注意したいのは、売却益＝売却金額（売った金額）そのものではないということです。譲渡所得はあくまで利益なので、その不動産を手に入れたり売ったりしたときの費用を売却金額から差し引くことが出来ます。費用の中にはその不動産を買ったときの金額も含まれます。また、測量費用や建物を解体して売却した場合は、その費用も経費として差し引くことができます。買ったときに掛かる税金が取得税、売ったときに掛かる税金が譲渡税と言います。譲渡所得には所得税と住民税が課税されます。また、不動産を取得してから売却するまでの期間で譲渡税は変わります。所有期間が５年未満の場合を短期譲渡取得といい譲渡税が39.63％（所得税30％＋復興特別所得税0.63％＋住民税9％）と売却益の約４割が税金として徴収されますのでご注意ください。所有期間が５年を超えてる場合や相続した不動産を売却した場合を長期譲渡取得と言います。この場合の譲渡税は、20.315％（所得税15％＋復興特別所得税0.315％＋住民税5％）と短期譲渡の約半分となります。また、マイホームを売却した場合の特例として長期譲渡所得（所有期間が10年超のマイホームの軽減税率の特例）譲渡所得6000万円以下の部分：
14.21％（所得税10％＋復興特別所得税0.21％＋住民税4％）
譲渡所得6000万円超の部分：
20.315％（所得税15％＋復興特別所得税0.315％＋住民税5％）という制度もありますので、不動産をご売却をする際は取得日のご確認をしてください。ただし、所有期間は売却した年の１月１日で決まりますのでご注意ください。例えば2017年の8月1日に購入した家を、5年後の2022年9月1日に売った場合、売った年の1月1日現在ではまだ所有期間が5年未満なので短期譲渡所得となり、税負担が重くなってしまいます。今回の例の場合ですと、2023年1月1日以降のご売却の方が譲渡税が少なくて済みます。譲渡税はあくまでも売却して得た利益（売却益）に課税されますので、購入時より低い金額で売却した場合には売却益が出ない場合が多いので、マイホームの場合は課税されることは少ないと思います。不動産を購入した金額を証明するためには、ご購入時の不動産売買契約書が必要となりますので、必ず大切に保管しましょう。今回は、不動産を売却した時に掛かる税金のお話をさせて頂きました。エフホームでは、ご売却時に掛かる税金のことや相続のことなど不動産に関することなら何でもお答えさせて頂きます。お気軽にお問い合わせくださいね。

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<link>https://f-home-info.com/blog/detail/20220926092203/</link>
<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 09:26:00 +0900</pubDate>
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<title>【高知市】土地の境界について</title>
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不動産を売却する際に土地の境界の確認作業を行います。境界とは、売却したい土地と隣地との境（境界線）のことで、現地と法務局備え付け地図（公図）が一致している必要があります。開発された分譲地や地籍調査が済んでいる土地の場合は基本的に現地と公図が一致しております。昭和時代に分筆された土地や昔から相続して続いている土地などは境界確認をしていない場合が多いので注意が必要です。現地と公図が一致していない場合は、土地家屋調査士に依頼して地図訂正をする必要があります。すぐに売却されない場合も機会があれば法務局の公図と現地が一致しているか確認してもいいかもしれませんね。土地の境界や登記情報など不動産に関することなら何でもご相談下さいね。
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<link>https://f-home-info.com/blog/detail/20220922102908/</link>
<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 10:31:00 +0900</pubDate>
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<title>【高知市】戸建ての売却の注意点｜</title>
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今回は、一戸建て住宅を売却する際に気を付けたい注意点のお話をさせていただきます。相続や買い替え等により一戸建てを売却を検討する際に何点か注意したい事柄は1.どこの不動産会社に相談するか？現在では、不動産売却査定サイトが数多くあり、一つのサイトで査定を依頼すると3～10社くらいに情報が届きます。そのようなサイトを通して査定に来る不動産会社は、まず、媒介契約を取りたいので実勢価格（本当に売却できる金額）より高めの価格で査定価格を出します。所有者としては少しでも高く売却したいので、一番高く査定を出してくれた不動産会社に依頼しがちですが、重要なのは査定の根拠を明確にしているのか？という点にご注意ください。高めの価格で売りに出して、結局なかなか売れずに実勢価格より下の金額で成約したという事例もあります。本当に信用できる不動産会社に依頼するのが一番です。2.相続物件の場合に多いのが建物の中に荷物が残っている場合です。（残置物）残置物がある場合、処分費を値段交渉の材料にされたり、思いのほか残置物の処分費が余計にかかる場合があるからです。残置物の処分は不動産会社に相談するか、もしくはご自身で荷物を処分して中を空の状態にするのがオススメです。その処分費も含めて売却価格を決めるのが良いと思います。3.法務局に建物の登記がされているか？古い建物の場合、法務局に登記がされていない場合や増築部分が未登記という事例があります。その場合、現在の建物と同じに登記する必要がありますので、売却を検討される際には「登記事項証明書」や「登記済み権利証書」のご確認をオススメします。今回は戸建て建物を売却する際に注意していただきたい点をお話させて頂きました。エフホームでは、査定する際には実勢価格を重視して査定しております。他社より低い査定価格を出す場合もありますが、売れない価格で出すのは本意ではありません。高知市や高知市周辺で相続やご売却・税金等、不動産に関することなら何でもお気軽にご相談ください。秘密厳守・ご相談・査定・広告は無料です。
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<link>https://f-home-info.com/blog/detail/20220920122746/</link>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 12:30:00 +0900</pubDate>
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<title>【高知市】不動産売却時の媒介契約につて｜不動産売却のことならエフホーム</title>
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媒介契約とは、不動産の売買の契約の成立のために、宅建業者に依頼する契約のことをいいます。
宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を無くすため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければなりません。媒介契約には、次の3つの形があります。
●「一般媒介契約」依頼者が複数の宅建業者に依頼できるもの(明示型と非明示型があります)一般媒介契約とは、依頼者が複数の宅建業者に重複して依頼できる媒介契約をいいます。
依頼者は、一つの業者に限定することなく媒介を依頼でき、また、自ら買主を探して売買契約を結ぶこともできます。この契約には、当初依頼した業者に対して、重複して依頼した他の業者に関して、明示する義務があるもの(明示型)と、明示する義務のないもの(非明示型)とがあります。
依頼を受けた業者にとっては、他の業者に対して独占的にその取引の媒介業務を行うことはできませんが、業者間で物件情報を共有することで、物件を探している顧客に対しては、幅広い情報の中から紹介できるというメリットがあります。
●「専任媒介契約」依頼者が特定の宅建業者にのみ依頼するもの専任媒介契約とは、依頼者が他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約をいいます。
ただし、依頼者は自分で買主を探して取引することは可能です。
依頼を受けた業者にとっては、依頼者が自ら買主を見つけてしまう可能性はありますが、一般媒介契約の場合と異なり、他の業者に取引を横取りされる可能性はありません。そのため、営業努力が無駄になる確率は低く、それだけ積極的な努力が期待できます。専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を媒介契約締結日から7日以内に行い、登録済み証を依頼者に渡さなければなりません。また、業務処理の状況の報告を2週間に1回以上行う必要があります。
●「専属専任契約」依頼者が、依頼をした特定の宅建業者の探し出した相手方(顧客)以外とは取引ができないもの専属専任媒介契約とは、依頼者が、他の宅建業者に重複して依頼することができないと同時に、依頼した宅建業者が紹介する相手(顧客)以外の人とは取引できない媒介契約をいいます。いわば、依頼した業者に全面的に任せるものです。
依頼を受けた業者にとっては、他の業者による横取りの心配がなく、依頼者が自分で取引相手を見つけてしまう可能性もないので、努力が無駄になることはなくなります。それだけ積極的な努力が期待できます。専属専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を、媒介契約締結の日から5日以内に行い、業務処理状況の報告も、1週間に1回以上行わなければなりません。他の媒介契約に比べて、より丁寧な業務が要求されています。媒介契約はご自分の状況や不動産会社の信頼度などを考慮して結ばれることをオススメいたします。
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<link>https://f-home-info.com/blog/detail/20220917173256/</link>
<pubDate>Sat, 17 Sep 2022 17:47:00 +0900</pubDate>
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<title>【高知市】土地の売却査定の依頼を頂きました｜</title>
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高知市で人気のあるエリアの売却査定をご依頼がありました。弊社ではご訪問させていただく前に事前調査としてご依頼物件の公図・ご依頼物件の登記情報（土地・建物）・周辺の登記情報などを調査いたします。また、接道の義務を果たしているのか、前面道路は公道か、さらに、周辺での成約事例、路線価、周辺の売り出し状況など売却に必要な最低限の情報を収集してからご依頼者にお会いさせていただきます。ご依頼者様には出来るだけ丁寧な説明をさせていただき、ご納得頂ける売却査定価格の提示が出来るように心掛けております。
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<link>https://f-home-info.com/blog/detail/20220914104058/</link>
<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 11:05:00 +0900</pubDate>
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<title>空家を活用して田舎暮らしをするときの注意点｜不動産売却のことならエフホーム</title>
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今般、都会から自然を求めて地方に移住される方も増えてきました。また、地方の空家を活用して移住を促進する市町村が増えています。相続財産を処分する際にも空家バンク登録や相続財産のある地域の不動産業者に依頼するというのがスタンダードだと思います。ここで注意していただきたいのが、処分する不動産の地目です。特に田園地帯の物件は土地の地目が農地（田畑）の場合がございます。農地は基本的には一般の方は購入出来ません。その地域の農業従事者又はこれから農業を始めたい方（農業委員会の認めた方）のみが購入可能です。相続財産等を処分する際には「登記識別情報」（権利証）をしっかりとご確認をしてください。登記識別情報がない場合は、まず、固定資産税納付書を確認し、発行元の市町村で「名寄帳」を取り寄せることをオススメします。農地の場合、評価額が低いので固定資産税が課税されていない不動産がある場合があります。課税されていない不動産は固定資産税納付書には記載されませんが、名寄帳は所有者の不動産が全て記載されております。エフホームでは、高知県外からの相続物件のご相談を多数お受けしております。不動産の売却のことや相続のこと何でもお気軽にお問い合わせくださいね。
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<link>https://f-home-info.com/blog/detail/20220909090356/</link>
<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 09:21:00 +0900</pubDate>
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